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裁判事務

司法書士の裁判事務
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裁判事務

司法書士は、日本の法律専門職の一つで、主に不動産登記や商業登記を中心に手続きを行いますが、それに加えて、一部の裁判に関連する事務手続きも行うことができます。

認定司法書士は簡易裁判所(訴訟額140万円以下)の法廷において、訴訟代理を行うことができますが、その他の裁判においても訴訟や答弁書、告訴状や告発状等、裁判所や検察庁に提出する書類を作成することも司法書士の業務の範囲です。

以下、司法書士が行う裁判事務について詳しく説明します。

  1. 債権回収の手続き
    • 債権者からの依頼を受け、債務者に対して金銭の支払いを求める訴訟を行います。
    • 請求書の作成や送付、和解交渉、裁判所への訴状提出など、債権回収のための手続き全般をサポートします。
  2. 不動産の差し押さえ・競売手続き
    • 債権回収の一環として、債務者の不動産を差し押さえ、裁判所による公売(競売)の手続きを行います。
    • 差し押さえの申立てや、競売申立て、競売の進行状況の確認などを行います。
  3. 強制執行の手続き
    • 裁判所の判決や調停に基づいて、債務者に対する金銭の強制執行や、不動産の引渡しを行います。
    • 強制執行の申立てや、執行官との連絡・調整、執行内容の確認などをサポートします。
  4. 家事事件の手続き
    • 離婚、相続、成年後見などの家事事件に関連する手続きの一部を行うことができます。
    • たとえば、成年後見制度に関連する手続きや、遺産分割協議書の作成などをサポートします。
  5. その他の裁判事務
    • これらの他にも、裁判所との連絡・調整、関連書類の作成・提出、情報収集など、裁判に関連する多岐にわたるサポートを行います。

以上のように、司法書士は裁判に関連する手続きの中で、特定の分野や業務を担当することができます。ただし、全ての裁判に関する業務を行うことができるわけではないので、具体的な業務内容や範囲については、事前に確認が必要です。

本人訴訟のバックアップ

複雑な事件は別として、単純に貸したお金が返ってこないような事件であれば、訴訟代理人をつけなくても本人自身が訴訟することは十分可能です。(本人訴訟は、原告または被告が弁護士等の代理人を立てずに、自ら裁判を進める形態を指します。)
日本において、司法書士は本人訴訟の支援を行うことができますが、その役割は制限されています。具体的なバックアップ内容については以下の通りです。

  1. 書類の作成
    • 訴状、答弁書、異議申し立てなど、裁判に関連する書類の作成をサポートします。正確な法律用語や形式を用いて、事実関係や主張を明確に伝えることができる書類を提供します。
  2. 手続きのアドバイス
    • 裁判の流れや必要な手続き、期限、書類の提出方法など、本人訴訟を進める上での基本的なアドバイスを行います。
  3. 裁判所との連絡調整
    • 裁判所への書類提出や期日の確認、手続きに関する疑問点の確認など、裁判所との間での基本的な連絡や調整をサポートします。
  4. 情報収集
    • 訴訟を進める上で必要となる情報や証拠の収集をサポートします。ただし、これには制限がある場合があります。
  5. 和解交渉のサポート
    • 裁判を進める過程で和解の機会が生じた場合、和解交渉の方法やポイントに関するアドバイスを行います。
  6. 裁判後の手続き
    • 裁判が終結した後の手続き、例えば強制執行の申立てやその他の関連手続きについてもサポートを行うことができます。

注意点として、司法書士は裁判における口頭弁論や証人尋問など、実際の裁判所での手続きには直接関与することはできません。また、具体的な法律的なアドバイスや戦略の提案も限定される場合があります。

したがって、本人訴訟を考えている場合、事前にどのようなサポートを求めるか、そしてその範囲内で司法書士にどれほどのバックアップを求めることができるかを確認することが重要です。

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