目次
裁判外紛争解決手続(ADR)
裁判外紛争解決手続(ADR)とは様々な紛争を裁判によらない、裁判外で公正な第三者(調停人)が関与し、当事者同士の十分な話し合いにより問題を解決していく方法です。
例えば、マンションの騒音問題や友人との金銭の貸し借りなど、このADRによる第三者が調停人として入り、話し合いによる解決を行います。
認証紛争解決事業者
日本司法書士連合会は「認証紛争解決事業者」として法務大臣から認証を受けており、「司法書士会調停センター」として活動を行っています。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは様々な紛争を裁判によらない、裁判外で公正な第三者(調停人)が関与し、当事者同士の十分な話し合いにより問題を解決していく方法です。
例えば、マンションの騒音問題や友人との金銭の貸し借りなど、このADRによる第三者が調停人として入り、話し合いによる解決を行います。
日本司法書士連合会は「認証紛争解決事業者」として法務大臣から認証を受けており、「司法書士会調停センター」として活動を行っています。