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裁判事務

司法書士の裁判事務
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裁判事務

認定司法書士は簡易裁判所(訴訟額140万円以下)の法廷において、訴訟代理を行うことができますが、その他の裁判においても訴訟や答弁書、告訴状や告発状等、裁判所や検察庁に提出する書類を作成することも司法書士の業務の範囲です。

本人訴訟のバックアップ

複雑な事件は別として、単純に貸したお金が返ってこないような事件であれば、訴訟代理人をつけなくても本人自身が訴訟することは十分可能です。
このように司法書士は書類の作成を通して、本人訴訟をバックアップします。

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