目次
簡裁訴訟代理等関係業務
2002年の司法書士法の改正により、簡易裁判所(訴訟額140万円以下)の法廷において、弁護士と同様に弁論を行うなど、証人尋問や和解、仮差押、仮処分や裁判外での和解交渉ができるようになっています。
認定司法書士
これらの業務は司法書士試験合格後、日本司法書士会連合会が実施する特別研修を修了し、法務大臣が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」で認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。
2002年の司法書士法の改正により、簡易裁判所(訴訟額140万円以下)の法廷において、弁護士と同様に弁論を行うなど、証人尋問や和解、仮差押、仮処分や裁判外での和解交渉ができるようになっています。
これらの業務は司法書士試験合格後、日本司法書士会連合会が実施する特別研修を修了し、法務大臣が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」で認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。