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簡裁訴訟代理等関係業務
2002年の司法書士法の改正により、認定司法書士は、一定の範囲内で裁判上の代理を行うことが認められます。具体的には「簡裁訴訟代理等関係業務」として知られる業務範囲が認定司法書士には許されています。
「簡裁訴訟代理等関係業務」の主な内容を以下にまとめます。
- 簡易裁判所の訴訟代理:
- 金銭の債権回収を目的とする訴訟や、それに関連する手続きを簡易裁判所で行う場合、認定司法書士は当事者の代理人として活動できます。ただし、主たる訴えの金額が1,400万円を超える場合や、家事事件、刑事事件等は除外されます。
- 和解協議:
- 認定司法書士は、訴訟を避けるためや訴訟中に当事者間で和解を試みる際の協議に代理人として立ち会うことができます。
- 書類の作成:
- 訴状や答弁書、和解書、その他の裁判に関する書類を作成することができます。
- 強制執行や仮処分の手続き:
- 裁判所の判決や決定に基づく強制執行や仮処分の手続きに関しても、認定司法書士は一定の範囲で代理業務を行うことができます。
- 簡易裁判所での口頭弁論:
- 認定司法書士は、簡易裁判所における口頭弁論にも出席し、当事者の代わりに主張を述べることができます。
認定司法書士制度は、弁護士が不足している地域や、少額の訴訟において、市民の法的サービスへのアクセスを向上させることを目的として導入されました。この制度により、認定司法書士は簡易裁判所での訴訟においてより広い範囲の業務を行うことが可能となりました。
ただし、業務範囲には限定があるため、具体的な問題やニーズに応じて、認定司法書士や弁護士と相談することが重要とされています。
認定司法書士とは
認定司法書士は、日本の司法書士制度において、特定の要件を満たした司法書士が取得することができる資格です。この資格を有する司法書士は、簡易裁判所での一定範囲の訴訟代理業務を行うことが認められています。
以下に、認定司法書士に関する基本的な情報をまとめます。
- 背景:
- 認定司法書士制度は、地方の弁護士不足や、少額の訴訟に関するアクセスの向上を目的として、2002年に司法書士法に追加されました。この制度を通じて、市民が簡易裁判所での訴訟において、より手軽に法的サポートを受けられるようになりました。
- 資格取得の要件:
- 認定司法書士の資格を取得するためには、通常の司法書士としての資格を持つことに加えて、簡易裁判所での訴訟代理業務に関する研修を受講し、その後の試験に合格する必要があります。
- 業務範囲:
- 認定司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理をはじめ、和解協議、裁判関連の書類作成、口頭弁論の代理、強制執行や仮処分の手続きなどの一定範囲の業務を行うことができます。ただし、主たる訴えの金額が1,400万円を超える場合や、家事事件、刑事事件等は代理の対象外となります。
- 制限事項:
- 認定司法書士の業務は、簡易裁判所に限られています。地方裁判所や高等裁判所での代理業務は行えません。
認定司法書士制度は、特に少額の訴訟や地方地域での法的サービス提供を強化するためのものとして導入されました。市民の法的ニーズに応じて、認定司法書士や弁護士など、適切な専門家を選択することが大切です。
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