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簡裁訴訟代理等関係業務

司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務
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簡裁訴訟代理等関係業務

2002年の司法書士法の改正により、簡易裁判所(訴訟額140万円以下)の法廷において、弁護士と同様に弁論を行うなど、証人尋問や和解、仮差押、仮処分や裁判外での和解交渉ができるようになっています。

認定司法書士

これらの業務は司法書士試験合格後、日本司法書士会連合会が実施する特別研修を修了し、法務大臣が実施する「簡裁訴訟代理等能力認定考査」で認定を受けた司法書士(認定司法書士)が行うことができます。

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