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裁判外紛争解決手続(ADR)

司法書士の裁判外紛争解決手続(ADR)
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裁判外紛争解決手続(ADR)

裁判外紛争解決手続(ADR:Alternative Dispute Resolution)とは、裁判所を介さずに、中立的な第三者の協力の下、当事者同士が紛争を解決するための手続きや方法を指します。例えば、マンションの騒音問題や友人との金銭の貸し借りなど、このADRによる第三者が調停人として入り、話し合いによる解決を行います。

ADRは、裁判に比べて時間や費用を節約できる可能性があり、柔軟な解決方法を探求することができるため、多くの国で紛争解決の一つの手段として利用されています。

以下に、ADRの主な特徴や種類、メリット・デメリットについて説明します。

  1. 主な特徴
    • 非公開性:ADRの手続きは基本的に非公開で行われるため、企業の名誉やプライバシーを保護することができる。
    • 柔軟性:当事者間の合意に基づいて手続きのルールや内容を設定することができる。
    • 迅速性:裁判に比べて手続きがスピーディに進むことが多い。
  2. 主な種類
    • 調停(Mediation):中立的な第三者(調停者)が当事者間のコミュニケーションを助け、双方が納得する解決を目指します。
    • 仲裁(Arbitration):中立的な第三者(仲裁人)が当事者からの主張を聞き、最終的な判断を下します。この判断は通常、当事者に拘束力を持つ。
    • 協議・協商(Conciliation or Negotiation):当事者同士が直接話し合い、紛争の解決を図ります。場合によっては第三者が協議をファシリテートすることもある。
  3. メリット
    • コスト削減:裁判に比べて費用を節約できることが多い。
    • 迅速な解決:裁判よりも短い期間での解決が期待できる。
    • 関係の維持:和解を重視する手続きのため、双方の関係を維持しやすい。
  4. デメリット
    • 拘束力の問題:一部のADR手続きは、当事者間の合意に基づくため、法的に強制的な実施が困難な場合がある。
    • 不均衡な力関係:力関係が不均衡な場合、公正な解決が難しくなることもある。

ADRは、特定の事情やニーズに応じて適切な手続きを選択し利用することが求められます。裁判とは異なる方法での紛争解決を希望する場合、専門家や関連機関に相談することが推奨されます。

認証紛争解決事業者

日本司法書士連合会は「認証紛争解決事業者」として法務大臣から認証を受けており、「司法書士会調停センター」として活動を行っています。

認証紛争解決事業者(認証ADR事業者)は、日本のADR制度の一環として、特定の紛争解決サービスを提供する事業者に与えられる認証です。この認証を受けることで、その事業者の提供するADR手続きは、一定の信頼性や品質が確保されていることが公に認知されることとなります。

司法書士は、特に不動産関連や商業登記関連の紛争についての専門知識を有しており、その知識と経験を活かして、認証紛争解決事業者としての役割を果たすことが期待されています。

以下、認証紛争解決事業者としての司法書士の役割について詳しく述べます:

  1. 中立的な立場での調停・仲裁
    • 司法書士は、紛争当事者間の調停者や仲裁人として、中立的な立場から双方の主張を聞き取り、解決策を提案することができます。
  2. 紛争解決のための専門的知識の提供
    • 不動産や商業登記に関連する紛争の場合、その背景や関連法規に精通している司法書士は、紛争解決のための的確なアドバイスや提案を行うことができます。
  3. 効率的な手続きの進行
    • 司法書士は、手続きの流れや必要な書類の作成など、紛争解決手続きを効率的に進行させる役割も果たします。
  4. 和解契約の作成と確認
    • 調停や協議が成立した際、その内容を正確に和解契約として文書化する作業も、司法書士の役割として期待されます。
  5. 公平性・中立性の確保
    • 認証紛争解決事業者としての役割を果たす上で、公平性や中立性の確保は非常に重要です。司法書士は、その職能上の守秘義務や倫理規程に基づき、紛争解決の場においても中立的な立場を保つことが求められます。

以上のように、認証紛争解決事業者としての司法書士は、その専門知識と経験を活かして、紛争当事者間の公平で効率的な解決をサポートする役割を果たします。

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